2022年5月14日土曜日

お酒を飲みながら法律を考える

 今日は献血に行くついでに、ブラジル雑貨店へ立ち寄りました。

神栖市にあるOLE BRASILさん。

本日の昼食として~

チーズカラブレーザバーガー!

表面カリカリのホットサンドに、ハンバーガー&ソーセージを挟んだ、2つの肉感を味わえるバーガーです。

 

そして、晩酌用にもいろいろ購入。

ペールー風ローストチキン。

日本でも各地に鶏の丸焼き料理はあります。

それらとはどのように違うのでしょうね~

とりあえず、見た目ではソースがついているという点がありますね。

結構辛いらしいです。(お店の人談)

そしてお酒。VELHO BARREIRO(ベーリョ バヘイロ)

サトウキビから作られた蒸留酒。

ブラジルでは、ライムと砂糖を入れたカクテルにしたりするらしいです。

ブラジルのお酒で、製造もブラジルですが、このボトルは日本用だとのことです。

それはなぜかというと、お酒の法律でアルコール度数が40%以下でなくてはいけないらしく。ブラジルで売られている45%位ある現地で販売されているものをそのまま輸入できない。

そういえば、ウォッカなんかもそんなに高い度数のやつは売ってないなあ。。。

 

そうだ、私の好きな奄美の黒糖焼酎にも法律の制限の話が書いてあったっけ。


 う~~ん、どういう事だろう?

奄美群島の製造者を保護するためとありますが、保護するためには焼酎として販売する必要があったという事であろうか? そのために米麴という原材料を新たに追加した。

外国のお酒のように、例えばラム酒などのようなスピリッツという分類ではなぜいけなかったのか? 

単に税率の問題だけであるなら、今の日本の販売店にあふれかえる酒類を考えてみても、差別化のために米麹を使わない昔の姿にあえてこだわって、作るのは全然ありだと思うのだけど。(;^ω^)

戦後と今では状況が全く異なると思う。

奄美でもブラジルのカシャッサを作ってみるのもありじゃないかな~


 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

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